Accident
交通事故・労働災害の時は
交通事故や労働災害に遭われた方への施術も実施
整骨院では健康保険はもちろん、交通事故によるケガ(自賠責保険)や労働災害によるケガ(労災保険)の方も施術を行っています。交通事故や労働災害の場合は、治療費の負担がかからず受けられる場合もありますのでポイントをまとめました。
思わぬ交通事故や労働災害に遭ってしまった皆様に寄り添いながら、少しでも早く快方に向かえるよう後押ししています。自賠責保険・労働保険での施術も承っていますので、まずは整形外科を受診し、主治医の許可を得てからお越しください。レントゲンでは筋肉や靱帯に異常が見当たらなかったものの、「なんとなく体に違和感がある」という方からのご相談も受け付けています。
交通事故に遭ってしまったときは・・・
1.まずは警察に連絡しましょう
交通事故に遭ってしまった場合は、加害者も被害者もまず警察に連絡し状況を確認をしましょう。特に怪我を負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。また、早めに自動車安全運転センターに行き、交通事故証明書をもらいましょう。
2.整形外科に行きましょう
医師に診断書を作成してもらいましょう。交通事故とケガとの因果関係を証明し、証拠を残しておく必要があります。また後遺障害の申請をする際は、事故直後の検査結果も証拠として必要になってくるため、後遺障害認定を正しく受けるためにも医師の診察は必ず受けましょう。
3.医師の許可を得ましょう
医師からの許可がないまま整骨院に通院していると、「医学的に必要のない治療である」と保険会社に判断されてしまい、治療費の支払いを拒否される可能性がありますのでご注意ください。
4.整骨院と整形外科を併用しましょう
医師から必要な診断を受け、さらに医師の症状の管理のもとで整骨院に通院しているという形をとることが、治療費の支払いや後遺障害認定、慰謝料請求などの場面で有利に働きます。そのために整形外科に継続して通院し、治療を継続する必要性を認めてもらえるようにしましょう。
労働災害
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業務中、または通勤途中に捻挫・打撲・脱臼・骨折・挫傷等の負傷・災害を負った場合は、業務災害・通勤災害として事業主に届出て、証明をもらうことによって労災保険の適用を受けることが出来ます。労災保険は正社員の方だけではなく、アルバイトやパートの方もこの適用を受けられます。
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「業務災害」
「業務災害」は原因が業務による災害ということであり、業務と傷病などの間に一定の因果関係があることをいいます。業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険を適用される事業場に雇われており、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害に対して行われます。休憩時間には、用便や移動中の負傷及び事業設備の欠陥や不備などによる負傷の場合でない限り適用されません。また休憩中でのレクリエーションやスポーツの負傷は労災にはなりません。 -
「通勤災害」
通勤とは、就業にあたり住居と就業している場との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合は、その後の往復は通勤とはなりません。